- GLP-1関連の薬剤が美容や痩身目的で適応外使用されている実態を受け、厚生労働省が注意喚起
- 適応外使用は安全性・有効性が確認されておらず、予期せぬ健康被害につながるおそれがある
- 薬を真に必要とする患者さんへの供給が滞らないよう、医療機関などに適正使用を呼び掛け
美容・痩身目的は「適応外使用」
厚生労働省は、2型糖尿病治療薬や肥満症治療薬として承認されている「GLP-1受容体作動薬」および「GIP/GLP-1受容体作動薬」について、一部の医療機関において美容や痩身を目的に使用されている実態があるとして、適正使用に関する通知を発出しました。
肥満症治療薬として承認されている薬剤(製品名:ウゴービ、ゼップバウンドなど)は、肥満症治療の基本である食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られない場合のみ適用されます。また、承認されているのは、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病のいずれかを有し、「BMIが27以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する」または「BMIが35以上」の場合に限られます。
2型糖尿病治療薬として承認されている薬剤(製品名:オゼンピック、マンジャロなど)についても、あらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で効果が不十分な場合に限り考慮することとされています。
健康被害につながるリスク
通知では、GLP-1関連の薬剤は、承認された効能・効果に則って使用した際であっても、重大な副作用として「低血糖症状」や「急性膵炎」が起こり得ることが指摘されています。また、悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛などの消化器症状が比較的頻度の高い副作用として認められています。
これらの薬剤について、承認された効能・効果や用法・用量の範囲ではない「適応外」で使用された場合の安全性および有効性は確認されていません。このため、適用外での使用は思わぬ有害事象などによる健康被害のリスクがあります。
真に必要な患者さんへの供給を守るために
今回の適正使用の呼び掛けは、一部の医療機関・薬局において治療目的以外(主に美容・痩身目的)に使用されていることで、薬を真に必要とする患者さんへの供給が滞ることのないようにするための対応でもあります。
このほか通知では、国内未承認や適応外の医薬品を用いた自由診療の広告規制(虚偽広告や、科学的根拠に乏しく有効性を強調するような誇大広告の禁止)の遵守や、適応外使用が明らかな場合の副作用などの報告についても医療機関・薬局や製造販売業者に実施を求めています。(ひまんラボ編集部)
出典:厚生労働省「GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について」「GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用に係る対応の徹底について」
本記事は、2026年6月16日に厚生労働省より発出された通知「GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について」および「GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用に係る対応の徹底について」を元に、患者さんやダイエットを検討中の方に向けてわかりやすく要約・解説したものです。